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付加価値税VAT (Value Added Tax)とは

周知の通り税金には直接税と間接税があり、直接税なら法人税、間接税なら消費税が直ぐに頭に浮かぶところです。一般消費者の立場になってみると、買い物をするたびに支払っている消費税が「間接」という距離感がある響きの税に分類されることに、ややこしさを感じるかもしれません。日々の生活に直結している税。そんなイメージが強い消費税は、海外でも名前を変えてもちろん存在する課税制度です。

海外の消費税 | 付加価値税VAT (Value Added Tax)

海外において日本でいう消費税に相当する主な税は、英語でVAT (Value Added Tax)とよばれる付加価値税です。海外で買い物をした際にもらうレシートでよく見かける「VAT ○○%」や「TVA ○○%」がそれに該当します。(使用言語によってVATの表記が変わります。)付加価値税はヨーロッパ諸国をはじめ、アジア諸国でも適用されています。

日本の消費税との大きな違いは、税率が対象となる物品・サービスによって異なることが多いという点です。高級品には高い税率、食品には低い税率という具合に、文字通り「付加価値」の加減によって税率が決められています。VATの税率は各国ごとによって異なり、たとえ同じEU加盟国であっても適用するVAT率に違いがあります。VATの税率を調べるには、対象国のVATの標準税率と、対象品目の税率の両方をチェックする必要があります。

えば欧州オーストリアの場合、付加価値税 Umsatzsteuer=USt.(独語)の税率は、標準20%、軽減税率10%(食品、書籍、公共交通機関等)となっています。(2012年4月現在)
1ユーロのリンゴを買ったとすると、軽減税率10%が適用で、付加価値税額は1ユーロxVAT10%=0.10セントです。

各国の付加価値税は、ジェトロのウェブサイト等で調べることが可能です。
ジェトロ
http://www.jetro.go.jp/indexj.html

輸入の際、付加価値税VAT (Value Added Tax)は払う必要がある?

輸出に係る免税措置は、「輸出される商品の原価は、税抜きの原価でなければならない」という「消費地課税の原則」または「仕向地主義」に基づくため、外国から商品を輸入する際に、VATが課税されることはありません。

EU加盟国にある企業から商品を購入する際、先方が請求書を発行するにあたって「貴社のVAT No.は何ですか?」と尋ねることがありますが、これは、VAT免税の対象になるか否かを確認するための質問だと思われます。

VAT No.とはEU加盟国で納税事業者として登録すると得られるVAT納税管理の番号であり、EU加盟国で登録した事業所、支店、代理店等を有していないかぎり、日本設立の法人はVAT No.を持っていません。VAT No.の有無を聞かれた場合、無いならば無いと答えればOKです。

付加価値税の還付について

輸入の際に支払ってしまったVATは、還付(refund)を請求することができます。また、出張旅行でホテル代の業務上の支出を現地で行った場合などで、VATを支払ってしまった場合も還付請求が可能です。しかし、外国税務当局に申請する方法・還付の条件は国によってまちまちで手続きは簡単でないため、付加価値税還付の申請代行業者を利用する方が無難です。

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